公正取引委員会は4月30日、企業の手形払いなどについて、交付から満期日(サイト)までの期間が60日を超える場合に指導の対象とする運用の見直しを公表した。2024年11月以降、約束手形、電子記録債権、一括決済方式について行政指導の対象になりうるという。
【続報】手形サイト短縮、一気に「キャッシュへ」変更する大手企業も
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- 会員限定記事(2024年9月14日)
公正取引委員会は4月30日、企業の手形払いなどについて、交付から満期日(サイト)までの期間が60日を超える場合に指導の対象とする運用の見直しを公表した。2024年11月以降、約束手形、電子記録債権、一括決済方式について行政指導の対象になりうるという。
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