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公取、手形などサイト60日超は指導対象に

公正取引委員会は4月30日、企業の手形払いなどについて、交付から満期日(サイト)までの期間が60日を超える場合に指導の対象とする運用の見直しを公表した。2024年11月以降、約束手形、電子記録債権、一括決済方式について行政指導の対象になりうるという。

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