バナー

【再告知】行政書士法改正で太陽光パネルの名義変更は代行不可に

2026年1月に行政書士法が改正・施行されてからもうじき1年が経過する。これにより新規のFIT申請や建売引き渡し時の名義変更を工務店や不動産会社が業として行うことができなくなった。無報酬で行った場合も同様である。改正後は施主自身が申請するか、行政書士が代行する流れとなる。

多くの場合、中古物件の売買や建売物件の販売において、これらの業務が発生すると思われる。これまでは引き渡しに向けたサービス業務の範囲内だったが、改正後は違法行為となるため、注意が必要だ。

注文住宅も無関係ではない。例えば、FITの認定申請を工務店が代わりに行うことも違法となる。工期を急ぐために一旦工務店名義で申請して、後から施主の名義に変えるといった運用もできなくなる。

今後は提携する行政書士法人に委任する業務フローへ変更するか、申請そのものを施主に行ってもらう代わりに工務店からはマニュアルの配布や申請画面を一緒に見ながらのサポートに徹する代替策が考えられる。