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国交省、屋根・外壁改修は大規模な修繕や模様替えでない場合申請不要

国土交通省住宅局は2月8日、建築設計関係団体のトップに対して「屋根及び外壁の改修に係る設計・施工上の留意事項について」記した文書を通達した。各都道府県の建築行政主務部長に対しても「屋根及び外壁の改修に関する建築基準法上の取扱いについて」との文書を同日に通達している。

屋根や外壁の改修について、建築基準法第2条第14号に規定する大規模の修繕や、同第15号に規定する大規模の模様替に該当しない場合には確認申請が不要という。

ただし、確認申請が必要ない改修であっても、改修後の建築物が構造耐力上または防火上安全であることが明らかでない場合には、設計にあたって壁量計算や耐震診断による構造安全性の確認、または外装材等の防耐火性能の確保が必要となる。

特に、既存の外壁に新しい仕上げ材をかぶせるような工法による改修を行う場合には、断熱材を含めて所定の防耐火性能が確保されるよう注意を呼びかけた。

出所:国土交通省
出所:国土交通省
出所:国土交通省