林野庁は2025年11月18日、「林業・木材産業の適正取引推進ガイドライン」を公表した。これは価格転嫁の円滑化や不当な取引慣行の是正を目的とし、下請法や独占禁止法に基づく違反事例を整理したものである。
今回の改正により、下請法の対象物品は「不動産を除く有体物」と定義され、建築に用いられる木材の取引も明確に対象となった。従来は木材が対象か否か不明確であったが、今後は川下事業者との交渉や契約において法的保護が及ぶことが確定した。2026年1月1日に施行する。
さらに、下請法の適用要件として従来の資本金区分に加え、従業員数による区分が新設された。具体的には、資本金3億円超の事業者が3億円以下の事業者に発注する場合、資本金1000万円超3億円以下の事業者が1000万円以下の事業者に発注する場合、または従業員300人超の事業者が300人以下の事業者に発注する場合が対象となる。
対象となった取引では、手形払いは禁止され、現金払いが原則となる。違反があれば公正取引委員会による勧告や公表に至る可能性があるため、親事業者は特に留意が必要である。


