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CCS事業許可制度整備の法律案、国会提出へ

GX実現のためには二酸化炭素を回収して地下に貯留するCCSの導入が不可欠とされている。そんな中、「二酸化炭素の貯留事業に関する法律案(CCS事業法)」が13日に閣議決定された。開会中の第213回通常国会に提出予定だ。

法律案の柱は①貯留事業の許可制度の創設、②貯留事業者に対する規制――の整備としている。

①の「貯留事業の許可制度の創設」について、経済産業大臣は貯留層が存在する可能性がある区域を「特定区域」として指定した上で、特定区域において試掘やCO2の貯留事業を行なう者を募集し、これらを最も適切に行なうことができると認められる者に対して、許可を与えられるようにする。

許可を受けた者には貯留層に該当するかどうかを確認するために地層を掘削する権利「試掘権」や、貯留層にCO2を貯留する権利「貯留権」を設定する。ただし、CO2の安定的な貯留を確保するための、試掘権・貯留権は「みなし物権」とする。

これにより鉱業法に基づく採掘権者は、特定区域以外の区域(鉱区)でも、経済産業大臣の許可を受けて、試掘や貯留事業を行なうことが可能になる。

②の「貯留事業者に対する規制」について貯留事業者には貯蔵したCO2の漏えいの有無等を確認するため、貯留層の温度・圧力等のモニタリング義務を課すこととする。

また、正当な理由なくCO2排出者からの貯留依頼を拒むことや、特定のCO2排出者を差別的に取扱うこと等を禁止し、料金等の届出義務を課す。

環境省「「二酸化炭素の貯留事業に関する法律案」の閣議決定について」から