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金物「Z100-2」包装表示違反で認定失効、金物性能に問題はなし

日本住宅・木材技術センターは、7月1日、木造建築物用接合用金物(承認番号Z100-2)の不適合品流通に関する調査結果と措置を公表した。

原因は、製造業者である杭州愛龍金属制品有限公司が、金物本体に刻印を打ちながらも、包装に規定の表示を行っていなかったこととある。対象製品はアンカーボルトや羽子板ボルト、座金、ナットなど多岐にわたるが、第三者機関の試験により金物自体の品質性能には問題がないと確認されている。そのため、すでに建築物等に使用された製品の回収は不要としている。

国内申請代理者のタツミや国内の販売業者はこの事実を知らされておらず、違反とは無関係という。センターは同製品の認定を6月1日付で失効とした。また、表示違反に加え調査初期に虚偽報告を行った杭州愛龍金属制品有限公司に対し、6月1日から1年間の申請・製造業者要件の剥奪処分を下し、国内市場にある不適合品の速やかな回収と処分を求めている。

なお、今年4月1日に公表された情報は、不適合品流通の事実を知らせる段階のものであった。これに対し今回の公表は、その後の調査で判明した詳細な事実関係、安全性の検証結果、および確定した措置を盛り込んだ報告となる。