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労災保険料は現場と事務所で別途納付 組合では周知を強化

令和7年に会計検査院と東京労働局が1050事業主の建設関連事業所を中心に大規模な調査を行った。その結果、多くの事業所で労働保険料の申告漏れが見つかった。

特に問題となったのが「継続事業」の労災保険である。工事現場ごとに成立する「有期事業」の労災保険料を納付しても、事務所や資材置き場、倉庫などで行われる業務を対象とする「継続事業」の対象にはならない。別途、保険料の納付が必要になる。この仕組みを理解していないまま運用していた事業所が多く、昨年の調査で一気に問題が表面化した。

こうした昨年の動きを受けて、建設関係の組合や業界団体では「継続事業」の保険料納付を呼びかけている状況だ。

もし、こうした保険料の納付を行わないまま、資材置き場での工具整備や見積り前の現地確認、自社倉庫での軽作業といった業務中に事故が発生するとどうなるか。その業務は労基署から「未手続き事業」と判断される。なお、労災給付自体は労働者へ支払われる。

継続事業は制度上の成立要件があり、該当する場合は届出・保険料算定が必要だが、業務の実態を考慮すると多くの労働者が継続事業で保険料を納付する必要があることから、厚生労働省は周知の徹底を継続してるところだ。