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住宅ローン減税は'30年末まで適用 床面積40㎡以上の緩和措置は既存住宅にも

2025年12月26日に閣議決定された令和8年度税制改正大綱では、住宅ローン減税をはじめとする住宅関連税制の延長・拡充が盛り込まれた。住宅ローン減税の適用期限は5年間延長され、2026年1月1日から2030年12月31日までに入居する住宅が対象となる。

省エネ性能の高い既存住宅については、借入限度額の引き上げに加え、子育て世帯や若者夫婦世帯向けの上乗せ措置を設け、控除期間も13年間に延長する。床面積要件は既存住宅にも40㎡以上へと緩和されるが、合計所得金額が1,000万円を超える場合や、子育て世帯向けの上乗せ措置を利用する場合は50㎡以上が必要となる。

一方、合計所得金額1,000万円以下の子育て世帯が40㎡台の既存住宅を購入した場合は、上乗せ措置の対象にはならないものの、住宅性能に応じた借入限度額と控除期間が適用される。

2028年以降に建築確認を受ける省エネ基準適合住宅は原則として対象外となるが、登記簿上の建築日付が同年6月30日までであれば対象とする。また、2028年以降に入居する場合、土砂災害などの災害レッドゾーンに建てられた新築住宅は対象外となる。ただし、建て替えや既存住宅、リフォームは引き続き対象となる。災害レッドゾーンとは、土砂災害特別警戒区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域などを指す。

なお、災害レッドゾーンで建設中の新築住宅については、2026年・2027年に入居する場合は対象とし、2028年以降の入居は対象外となる。

「ZEH水準省エネ住宅」は“水準”であるため、求められる要件は断熱等性能等級5と一次エネルギー消費量等級6であり、太陽光パネルの設置は必須ではない。床面積要件は現行の50㎡以上から40㎡以上へと拡充される。詳細は関係税制法の成立後、国土交通省のホームページで公表される予定である。