政府は職場における熱中症の重篤化を防止するため、労働安全衛生規則を改正、6月1日から施行した。事業者に対して以下の措置が義務付ける。熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に「熱中症の自覚症状がある作業者」または「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知する必要がある。また熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に「作業からの離脱」、「身体の冷却」、「必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること」、「事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等」など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知する必要がある。
なお、「熱中症を生ずるおそれのある」環境について、厚生労働省は「WBGT(湿球黒球温度)が28度または気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの」と定義されている。




